ご質問のあった労務管理関係 語句と「よくある労務相談」をご紹介いたします。
・「業務委託」
当事者の一方が、ある一定の仕事を相手方に依頼し、相手方が自己の裁量と責任において、その仕事を行う(コトバンクより)
つまり・・・依頼する側と受ける側の立場は対等であり、労使契約と違う。
例えば、クラウドワークスは業務委託に当たります。労働組合等は存在しませんが、自己の裁量と責任において、依頼する側に物申す事は自由である、という事です。
・「派遣労働」
派遣会社(派遣元)に雇用されている労働者が、就労先の会社(派遣先)で指揮命令を受けて、労働に従事すること。
派遣労働者はあくまで派遣元に所属する労働者です。
以下よくあるご相談
(質問 下は更新日付です。)
Q:感染症にかかって、仕事を休まざるを得なくなったんだけど・・・休業補償に、「傷病手当金」はもらえるの? 傷病手当金(健康保険)について ・給付の対象者 ・給付の期間 ・給付額について 例)協会けんぽ加入。大阪府で申請。報酬が210,000円以上230,000円未満の被保険者の場合。 標準報酬月額は220,000円(18級)に該当。 支給開始日以前の12カ月間の標準報酬月額(※特別賞与を除く)の平均額を30で割り、標準報酬日額を算定し、その3分の2の金額が、給付基礎日額となり、これに休業した日数を乗じた金額が、傷病手当金の額となります。
感染症は、どこで感染したかわかりにくいものです。
業務外、つまり仕事ではなく家庭等で感染し、休まれたとされる場合は、もちろん、健康保険を使います。
休業された時の、休業補償については「傷病手当金」がありますので、説明していきます。
まず、給付を受けることができる対象者ですが、健康保険組合の加入者(被保険者)が対象となります。
注意すべき点は、市町村の国民健康保険には、傷病手当金がないことです。
給付の期間は、休業し、傷病手当金が支給されてから、1年6ヶ月間です。
注意すべき点は、支給開始後、復調し、就労復帰したものの、同じ病気で再度休むことになったということでも、最初の支給開始日から1年6ヶ月間で給付は終了(※同一傷病の場合は計1年6ヶ月間で終了)することです。
傷病手当金は、事業主から届出されている標準報酬月額(日額)が計算の基礎となります。
標準報酬月額は、被保険者の受ける報酬を47等級の金額に類型化したものです。
参考→全国健康保険協会「健康保険ガイド」
建設現場で働いている皆さん。怪我をして労災申請(労働災害申請)したとします。
上司や総務が労災申請してくれたけど、窓口で
「工事の元請け会社はどこですか?」と聞くと
「えっああぁー・・・」
「・・・どこですか?」
「ええとぉ」
さて、何が問題でしょう?
質問に対して「どもる」ってところが、なんか怪しい!って印象を与えてしまいますが、
労働者の労災申請そのものを雇用側が拒むならいざ知らず、きちんと申請しているのなら、『元請け』がどこだろうと関係ないのでは?と、思われる人もいるかも知れません。
さて、一口に「工事」と言っても、現場を一社で請ける事は稀です。施行工事の元請(もとうけ)会社があり、その下に下請会社が複数連なって工事を行っているものですね。
この時、労災は現場ごとに成立させる必要があり、施行工事の元請会社が労災を成立させ、保険料を支払わなくてはいけないのです。
つまり、事故に遭った労働者の方の所属が、元請け・下請けどちらでも、元請会社の労災で給付を申請しなければならない。
ところが、これを下請け会社が下請会社としての労災で処理しようとするケースが、往々にしてあります。労働者にとっては、どっちの会社で処理しようと、同じように感じられますが、多くの保険がそうであるように、工事現場で労災事故が発生し、給付が行われると、後年労災保険料の料率が上がるケースがあります(メリット制)。
これを嫌がり、元請会社が労災事故として申請させない。または、
保険料が上がる事よりも、会社との関係性を良好に保つことを下請会社が優先させ、気を遣って、自社の労災として申請させようとすることがあります。
しかし、工事現場での労災事故は、元請会社の工事現場での労災を使用することが、法律で定められていますので、これを「労災元請け隠し」と言い、法違反となります。

実費で病院に行ってしまったのですが、今からでも労働災害として請求できますか?

もし、年金を払っていなかったらどうなりますか?
A.ハガキの「ねんきん定期便」、もしくは、「ねんきんネット」の電子版「ねんきん定期便」を確認しましょう。年金払い込み期間の月累計が記載されています。
未納期間がゼロの場合、ねんきんを払っていない期間はない、という事になります。
学生納付特例制度を利用した場合、特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納める事ができます。
※)「学生納付特例制度」をご両親が利用していた場合、未納期間には載りません。
あなたが追納期間中にねんきん定期便を受け取った場合、
①学生納付特例制度を利用していて、追納している。
②学生納付特例制度を利用していて、追納していない。
どちらかになります。
最寄りの年金事務所に問い合わせてみましょう。
追納しなかった年金は、将来受け取る年金額に反映されないため、注意が必要です。
上司に呼び出され「怪我の原因は君の不注意だから、労働災害は申請しない」と言われました…
A.労災申請は労働者の権利です。ですから、事業主が証明を拒否したとしても、申請は行う事ができます。
退勤中、ついでにスーパーに寄って買い物している途中、
エスカレーターで服の袖を引っかけてこけました。通勤災害になりますか?
A.通勤中の事故は、通勤災害の対象です。お子様の送り迎えはもちろん、日用品・食料品の買い物も、生活の基本ですから、会社から真っ直ぐ家に帰らない場合も、通勤災害の対象になるケースがたくさんあります。しかし、通勤災害は、通勤途中のそのアクションが「生活に必要かどうか?」を判断の基準にするので、微妙なケースもあります。明らかな寄り道や、喫茶店で一服した後帰るなど、通勤路からの距離を考慮され、通勤災害とならない場合もあります。
その他ご依頼に属しないお気軽なご質問は、こちらからお寄せください。
(例:Q.好きな噺家は? A.桂枝雀)